平成24年4月1日、障がい者自立支援法、児童福祉法等の一部改正により、 どの障がいを持つ児童も共通のサービスを利用できるように一元化されました。 児童福祉法に基づき府及び市の事業指定を受けた事業者が、発達に関する障害のある子ども若しくはその心配のある子どもたちを放課後や夏休み、冬休みなどの長期休暇期間にお預かりし、ご家族と共にひとりひとりの成長や発達についての支援を行う施設です。