身体拘束等適正化のための指針

株式会社グランディール

 

身体拘束適正化のための指針

 

 

1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

  身体拘束の原則禁止、身体拘束は利用者の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。

  利用者おひとりおひとりの尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、身体

  的・精神的に影響を招く恐れのある次の身体拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しませ

  ん。

 

   車いすやベッド等に縛り付ける

   手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける

   行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

   支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する

   行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

   自分の意思で開けることのできない部屋等に隔離する

 

2 身体拘束適正委員会その他施設内の組織に関する事項

  身体拘束適正化検討委員会の設置及び開催、身体拘束を適正化することを目的として、身体拘束

   適正化検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置します。

   委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。

   身体拘束適正化のための指針の整備に関すること

   発生した身体拘束について、適切な手続き、方法で行われているかを確認する

   身体拘束について職員研修の内容に関すること

   身体拘束について職員が相談・報告できる体制整備に関すること

   身体拘束があった場合、その発生原因等の分析から得られる確実な防止策に関すること

   研修の企画・実施

   再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

  

  委員会の構成員委員は、施設長、児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者、その他委員長が

   指名した者で構成します。

 

3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

  身体拘束適正化のための職員研修を原則年1回および職員採用時に実施します。

  尚、必要に応じて職員や協力医療機関の医師、京都市の助言を得ます。

 

4 身体拘束等基本方針

  施設内で発生した身体拘束等の方向方法等のための方策に関する基本方針身体拘束等の事案に

  ついては、そのすべての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとする。この際、

  施設長が定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を

  招集するものとする。

 

5 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

  身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ない場合については、下記の運用による

  ものとします。

 

  3要件を確認する

   

 

 

 

切迫性

 

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

 

「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、利用者本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

 

 

 

 

 

 

非代替性

 

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。

 

「非代替性」を判断する場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずにすべての支援方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。

 

 

 

 

一時性

 

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

「一時性」を判断する場合には、利用者本人の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。

 

 

 

  3つの要件を満たす場合にも、以下の点に留意する。

   「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、身体拘束適正化委員、職員等の複数人の

    合意のもとに行う。また、「身体拘束適正化委員会」において協議を行い、基本的に個人的判断で

    行わないこと。

   利用者や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り

    詳細に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体拘束を行う時点で個別に説明を行う。

   緊急やむを得ず、身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当かどうか

    常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する。この場合には、実際に身体

    拘束を一時的に解除して状況を観察するなどの対応をとること。

 

 

 

  身体拘束に関する記録を行う

   緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急

    やむを得なかった理由を記録しなければならない。

   記録には日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次その記録

    を加えるとともに、それについての情報を開示し、職員間、事業所全体、関係者の間で直近の情報を

    共有する。また、この記録は行政の監査においてもきちんと整備し閲覧していただけるようにする。

 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、

  ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

 

7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針身体拘束等をしないサービスを提供していく

  ためには、職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、身体拘束を無くしていくよう

  取り組む必要がある。

  ・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。

  ・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。

  ・先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか。

  ・本当に緊急やむを得ない場合にのみ、身体拘束等を必要と判断しているか。

 

 

 

令和4年2月1日制定